中古車購入をするときには、契約書を交わして所有権移転や名義の変更、瑕疵担保責任などについて売り手と買い手が合意したことを確認します。
法的にその内容は守らなければならず、未成年が保護者の同意を得ていなかったとか、悪質な詐欺ということでもない限りは契約を破棄することができません。
もし、契約の破棄とまでいかなくても、金額や期日など内容を後から変更して欲しいということも法的に認められるものではないです。
ただし、その変更が売り手に損害を与えるものでなければ、対応してくれることもあります。
例えば購入した中古車にオプションパーツを取り付けたいとか、塗装を変えたいといったことです。
とはいえ、基本的には契約をするときには、慎重に内容を検討して変更すべき点がないと判断したあとに契約書にサインをするべきです。